 |  | 千葉県のラブ探偵事務所離婚相談室が「浮気と慰謝料」についてご紹介します。 |  | |  |  | 配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。 夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても、不貞行為にならない可能性があります。 |  | 実際に浮気調査での証拠とはいったいどの様なものなのでしょうか? |  |
|  | | 食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅への出入りなど、肉体関係を状況的に証明出来る決定的な証拠を複数回撮影する。 | | | |  | ここでいうホテルなどに関しては、室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影して証拠とします。証拠としては滞在時間を証明する為、日付や時間などが入っている事が求められます。 仮にホテルに入ったとしても、数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。 また弁護士曰く、不貞行為の回数も3回以上と複数回撮影しておくと、継続性が見受けられて望ましいとのことです。 なぜなら、過去の判例で1度の証拠では不貞関係の立証に至らなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした。彼女に誘われたから。1度きりだったから。一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など、切羽詰まった人から様々な言い訳が飛び出して来ます。 よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。 | 1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか? それは「不貞関係を立証できる証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、または2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。 撮影した不貞関係の証拠の有効期限は、実際に証拠価値としては3年と決まっています。当然、5年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。 もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば調査終了後3年の間に再度、浮気調査を行い証拠を掴んで継続性を立証するのも1つの方法です。 ホテルの領収書なども証拠になりますが、ただそれのみでは誰と泊まったなどの情報が特定出来ないため、「友人に貰った」などと言い訳する事も考えられますので、付属の証拠として考えましょう。 また携帯電話やスマートフォンの通話履歴・メール・SNSの内容、パソコンのメール・SNSなども参考資料程度にはなりますが、パソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので、画面を日付や時間が入ったカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。 上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても付属の参考資料と考えた方が無難といえます。 ホテルの出入りなど、不貞関係を決定的に立証するものがあって、初めて活きてくる物的証拠になるともいえます。 |
|  |  | 基本的には不貞行為と見なされますが、特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。 争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。 一般論として「風俗に1度か、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。 以前、「ラブ探偵事務所」で行った浮気調査では、対象者が勤務先へ向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツ姿で出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていったなんてこともありました。 調査依頼内容としてはご主人の様子を確認するものだったので、ここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。 根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着用して何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべき事項といえます。) 酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと、本人の意思で朝からお店に入ったのでは同じ入っったという事実でも見方によって印象が変わってきます。 またこの様なケースでは、夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。 過去の判例としては「離婚原因をつくったのが、妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で、120万の支払いを下した裁判もありました。 (平成5年3月18日 福岡高裁) 風俗も不貞行為にはなりますが、この場合には出入りの撮影回数を多くし、悪質性を訴える必要性があります。 |  |
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