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婚姻前は自由恋愛ですから浮気に関しては不法行為にならないのですが結婚後、片方が浮気をし離婚に至った場合に原因が一方の浮気の事実が明らかであれば『精神的苦痛を受けた』という事で慰謝料の請求が出来ます。
もちろん消費者契約のような契約書がある訳ではないのですが民法では不法行為として世間一般では『結婚後は浮気をしてはいけない』という常識として捉えられています。
実は対象者(浮気調査のターゲット)の一部は法律を知らず軽はずみな行動で浮気をしている場合があります。

では未婚の場合でも慰謝料の請求は出来ないのでしょうか。

何らかの事情で籍を入れることが出来ず一つ屋根の下で共同生活を数年間していた場合に関しては実質的な婚姻期間とみなされ認められる事があります。

結婚前のトラブルとしては一方からの多額の借金の申し入れなどがあった場合は結婚詐欺の線で未婚の浮気調査をした場合に結婚詐欺が発覚したケースなどもありますので将来の結婚を約束していたり前提とした交際の場合は慰謝料の請求も可能な場合があるかも知れません。
その判定に関しては弁護士に相談されたほうがよいと考えています。

片思いや交際の存在が明らかでない場合はプライバシーの侵害やトラブルになる可能性があるため調査をお断りする場合があります。その為お電話ではなくご来社頂くなりして面談時に判断させて頂きます。
 

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