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離婚の種類

 
 
■ 協議離婚
夫婦間で離婚について話し合い、お互いの合意した後に役所へ離婚届を提出し、受理された時点で成立します。 協議離婚の場合、原則として当事者同士の話し合いなので、離婚後に養育費や財産分与などでトラブルに発展してしまうケースが多々あります。子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料などは婚姻時に夫婦間で協議しておく必要があります。
 
■ 調停離婚
夫婦間の協議で離婚をしたいのに相手が合意しない、話を聞いてくれないなどの場合に家庭裁判所を通じて相手側との調停を行います。 原則的に夫婦間の協議となりますが、調停委員が間に入ることにより、財産分与・親権などの様々な問題を含めて調停委員が調整を試みてくれます。 調停は家庭裁判所において非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されますが、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に当事者同士の合意がなければ離婚は成立しません。 調停で相手側が離婚に応じない場合、その後に離婚訴訟を起こすことにより裁判となります。
 
■ 審判離婚
審判がくだされる件数は非常に少ない為、あまり知られていませんが調停が不成立になった場合でも、家庭裁判所が独自の判断で離婚をさせたほうがよいと判断した場合、審判を行い離婚が成立すると審判離婚となります。 調停委員が当事者の間に入り、繰り返し調停を行なった結果、家庭裁判所が離婚を成立させた方が双方の為である判断した場合であるにもかかわらず、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、審判で離婚の処分をする事ができます。 審判が下されてから二週間が異議申立期間となり、この期間中にどちらか一方から異議があれば審判は効果を失います。
 
■ 裁判離婚
協議離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停も不成立、審判でも離婚成立にいたらなかったが、どうしても離婚したいという場合のみ地方裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。 この裁判で離婚が成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。判決により、相手側がどんなに拒んでも強制的に離婚となります。 また裁判離婚では、民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認めらません。

1. 配偶者に不貞な行為があった時
2. 配偶者から悪意で遺棄された時
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
5. 他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
 

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